用語解説

本ページでは、中小企業の事業承継に関する用語説明をしています。
なお、中小企業の事業承継の考え方については、「事業承継のすゝめ」でも詳しく説明しています。

事業承継全般

事業承継

事業承継には大別して3つの手法があります。親族に承継する「親族内承継」、社内の人材に承継する「役員・従業員承継」、親族外且つ社外の第三者へ承継する「第三者承継(M&A)」です。親族または社内に後継候補者がいるかどうかによって、いずれの手法で事業を承継するか、それぞれのメリット・デメリットを踏まえながら検討する必要があります。

事業承継の取組

親族内承継

親族の中から後継者を選定し、経営を承継することを指します。比較的、社内外からの理解が得られやすい一方、経営だけでなく資産の承継も生じる可能性があることから、本人だけでなくその他親族の同意を早期に取り付けることが、トラブル回避には重要です。また、もし後継候補者が会社に入社していない場合などは、育成期間も念頭に置いて承継計画を立てる必要があります。

公社では、無料相談を入口として、親族内承継に向けた事業承継計画の策定を支援します。まずはご相談ください。

役員・従業員承継

社内に親族の後継者が不在の場合には、役員や幹部社員に承継することも考えられます。既に経営や事業内容に理解がある場合が多く、一見スムーズに承継が行われそうですが、後継者に株式取得等の資金力がなかったり、金融機関から借入に対する個人債務保証の引継が困難になるなどの課題もあります。

公社では、無料相談を入口として、役員または従業員への承継に向けた事業承継計画の策定を支援します。まずはご相談ください。

事業承継計画

「経営権」や「資産」に加え、経営理念や取引先との信頼関係など目に見えない「経営資源」の移行を軸とした計画書を指します。中小企業の事業承継には、準備期間を含めて5~10年かかると言われています。併せて、自社を取り巻く環境等を踏まえた中長期目標を定めるなど、事業承継を契機に会社の進む方向性を検討することも重要です。

公社では、無料相談を入口として、事業承継計画の策定を支援しています。まずはご相談ください。

磨き上げ

事業承継における磨き上げとは、企業および事業の価値を向上させる取り組みを指します。中小企業庁の「事業承継ガイドライン」においては、“現経営者は経営改善に努め、より良い状態で後継者に事業を引き継ぐ姿勢を持つことが望まれる“としています。具体的には、自社の経営の強みや弱みを「見える化」し、財務状況の改善などによる経営体質の強化を進めるほか、自社の組織体制を見直したり、事業の競争力を向上させるための取り組みが重要です。また、商品や技術、ブランドイメージ、営業上のノウハウなどの目には見えない強み(知的資産)を自社の事業価値として再認識することも、事業承継後の企業の継続・成長には欠かせません。

第三者承継(M&A)

親族内にも社内人材にも後継候補者がいない場合、社外から経営者を招聘することも考えられます。社外に広く後継者候補を募ることができるほか、現経営者は売却益を得られるメリットもあります。しかし、後継者の選定や条件交渉が難航したり、株主や従業員の理解を得づらいといった懸念もあります。

公社では、民間仲介業者等のノウハウを活用しながら、株式や事業の譲渡を希望する都内中小企業(売り手)に対し、譲受側企業(買い手)とのマッチング支援を行っています(企業再編促進支援)。また、まずはM&Aによる譲渡について相談してみたい、という方は無料相談をご利用ください。

ファンド

近年、事業承継を目的としたファンドの活用事例が多くなってきています。中小企業・小規模事業者の事業承継を目的としたファンドも複数存在し、一部では公共団体や地方銀行が出資しています。基本的にはファンドが経営権を持ち、企業および事業の価値を高める取組を行いつつ、後継者の選定や承継スキーム等を検討します。

各種制度関連

事業承継ガイドライン

中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえ、円滑な事業承継の促進を通じた中小企業の事業活性化を図るため、中小企業庁が発行しています。事業承継に向けた早期・計画的な準備の重要性や課題への対応策、事業承継支援体制の強化の方向性等について取りまとめています。
―主な内容―
(1)事業承継に向けた早期・計画的な取組の重要性(事業承継診断の導入)
(2)事業承継に向けた5ステップの提示
(3)地域における事業承継を支援する体制の強化

経営承継円滑化法

中小企業の事業承継を総合的に支援する「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を指します。遺留分に関する民法の特例、事業承継資金等を確保するための金融支援や事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)の前提となる認定が盛り込まれています。加えて、令和3年8月2日施行の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」に伴う経営承継円滑化法の改正により、所在不明株主に関する会社法の特例の前提となる認定が新設されました。

引用:「経営承継円滑化法による支援」(中小企業庁)
※事業承継税制、遺留分に関する民法特例の活用についても公社で相談を承ります。

事業承継税制

後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。

―法人版事業承継税制(特例措置)について―
平成30年度税制改正において、中小企業の事業承継をより一層後押しするために事業承継税制が大きく改正されました。従来の事業承継税制とは別に、大幅に拡充された10年間限定(2027年(平成39年)12月31日まで)の特例措置が設けられています。
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)2018年(平成30年)4月1日から2023年(平成35年)3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出し、確認を受けていること。
(2)2018年(平成30年)1月1日から2027年(平成39年)12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式等を取得すること。

遺留分

「遺留分」とは、民法上、最低限保障されている相続人の取り分であり、原則として法定相続分の半分が「遺留分」となります。遺留分は被相続人(先代経営者)の意思にかかわらず、相続人全員が確保できるため、他の相続人が過大な財産を取得し、自己の取得分が遺留分よりも少なくなった場合には、遺留分侵害額に相当する金額の支払いを請求することができます。

―遺留分に関する民法特例―
経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例を活用すると、後継者及び先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式の価額について、
①遺留分を算定するための財産の価額から除外(除外合意)
②遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
をすることができます(両方を組み合わせることも可能です)。